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    事件・事故


    服役中に被害者の証言がウソだったとわかり、裁判のやり直しで無罪となった男性が、冤(えん)罪による身体拘束で精神的苦痛を受けたとして、国などを相手取り、約1億4000万円の損害賠償をもとめた訴訟で、大阪地裁(大島雅弘裁判長)は1月8日、請求を棄却する判決を言い渡した。

    男性は2004年2008年、当時10代の女性に自宅で性的暴行をしたとして、強姦と強制わいせつの罪で起訴された。最高裁で懲役12年が確定した。ところが、服役中の2014年、女性が被害証言をウソだと告白。しかも、女性が受診した医療機関には「性的被害の痕跡はない」とするカルテも残っていたという。

    男性は逮捕から6年以上経った2014年11月に釈放。2015年10月、再審で無罪となり、約2800万円の刑事補償を受けている。男性は2016年10月、国と大阪府を相手取り、提訴していたが、大阪地裁は「起訴や有罪判決が違法とは認められない」として、請求を棄却した。

    判決を受けて、ネット上では波紋が広がっている。今回のような事件で、国家賠償請求は認められないのだろうか。刑事事件にくわしい小笠原基也弁護士に聞いた。

    「裁判官が検察官をかばったと評価する」

    ――今回の判決をどうとらえているか?

    裁判官・検察官・弁護士が法律専門家といえるのは、単に法律にくわしいというだけではなく、証拠から法律にあてはめる生の事実を導き出すこと、言い換えれば証拠を経験則に照らして事実を認定するという「事実認定」のスキルを持っているからです。

    事実認定において、自白を含めた供述証拠(証言)に頼ることの危険性は、法律家であれば当然知っているでしょうし、だからこそ、客観的証拠と照らし合わせて、供述の信用性を判断することが重要です。

    今回の判決のケースでは、検察官が、通常の捜査をしていれば容易に入手できるであろう客観的証拠にあたらず、『被害者の言うことは正しい』ということを前提として起訴したにもかかわらず、「過失」がないとするのは、裁判官が検察官をかばったと評価してもよいのではないでしょうか。

    また、このような捜査を追認した裁判所に対しては、客観的証拠を軽視し、自白を含めた供述証拠に偏重する捜査を追認したものとの批判があてはまると思います。

    「冤罪事件の国家賠償請求は、ほとんど認められない」

    ――冤罪の国家賠償請求は認められにくいのか?

    現状、冤罪事件の国家賠償請求は、ほとんど認められていません。

    判例上、『公訴の提起および追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があったときは、検察官の公訴の提起および追行は違法な行為に当たらない』とされています。

    また、『裁判に国家賠償法上の違法があったと認められるためには、当該裁判官が違法または不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認めうるような特別の事情がある場合たるを要する』とされています。

    国家賠償は、公務員の「過失」に基づく損害も対象になりますが、民法上の過失(例:自動車運転における過失)が広く認められていることと比べて、冤罪の場合の「過失」は極端に狭い印象を受けます。

    これは、検察官の起訴裁量が広範であることや、憲法上、裁判官は良心に従って独立して職権をおこなうこと、とされているからだと考えられますが、刑事補償の金額が低廉に過ぎる現状においては、故意ないし悪意に近い場合にしか賠償を認めないのは、被害者救済の観点からすると疑問です。

    ――男性側は控訴する方針だ。今後のポイントはなにか?

    捜査官の捜査や裁判官の判断が、上記の基準に照らして、違法だったかどうかが争われると思います。相次ぐ無罪事件や、再審開始によって、これまでの捜査が批判されている現状において、そもそもこのような基準が、冤罪被害者救済の観点から見て、妥当なものかどうか再度見直されるべきではないかがポイントになってほしいと思います。

    さらには、この事件をきっかけに、刑事補償の大幅な改善(たとえば、一時金のみならず、生涯にわたる年金の支給など)についての立法的議論がなされることを期待します。そのためにも、上訴審の裁判官には、まさに自己の「良心」に従って、憲法と法律に照らして、常識ある判断を期待します。

    弁護士ドットコムニュース

    【取材協力弁護士
    小笠原 基也(おがさわら・もとや)弁護士
    岩手弁護士会・刑事弁護委員会 委員、日本弁護士連合会・刑事法制委員会 委員
    事務所名:もりおか法律事務所

    強姦事件「女性のウソ」で服役、乏しい冤罪被害者救済…国家賠償には高いハードル


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    1 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします :2019/01/12(土) 09:25:35.338


    (出典 i.imgur.com)


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    iStock-1058423540_e

     さて前回、カナダには21世紀の現代においても、魔術偽計罪なる法律が存在しており、その法律が廃止する動きがあることをお伝えした(該当記事

     そしてついに、その法律は2018年12月13日をもって廃止されることとなったようだ。

     ところが、12月11日カナダ、オンタリオ州在住のある女性がエセ魔術を使った容疑で逮捕されたのだ。わずか2日後には魔術偽計罪が刑法から削除されるというタイミングだった。

     容疑者は「北の白い魔女」の通り名で知られるティファニー・ブッチ(33歳)で、呪いを解く引き換えに金銭を要求したという。

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    魔術偽計罪が有効なら直前でもそれに従うという警察

     カナダ・ティミンズ市警の担当者は、警察と検察は犯行の時点で有効な法律に基づき行動していると話す。

     「古い刑法かもしれないが、それが適用されるなら、警察や検察はそうのように動く。」(ティミンズ市警)

     ほんの数日で法律が廃止になることは、その行為が違法行為であるかどうかの判断に影響しないという。検察と協議した結果、今回の事件には魔術偽計罪がもっともよく当てはまると判断したのだそうだ。

     「今回の事例において、容疑者は被害者に家族に悪いことが起きるという不吉な印象を与え、それを未然に防ぐために神秘的な儀式を行わねばならないと思い込ませた。」(ティミンズ市警)

     そして逮捕の2日後となる12月13日C-51法案に対する裁可が下り、刑法第365条魔術偽計罪の廃止が決定した。この法律は以前よりあまりにも時代遅れで「ゾンビ」と揶揄されてきた条文だった。

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    ブッチ容疑者はあくまで無実を主張

     一方、ブッチ容疑者は容疑を否認しており、ほかの霊能者によってはめられたと主張している。CBCニュースが電話で取材を申し込んだところ、次のように答えたという。

     「私を魔女と称え、愛称をくれたのは周囲の人たちです。私は魔女ではなく、霊能者なんですが。」(ブッチ容疑者)

     彼女によると、「北の白い魔女」という呼び名を受け入れたのは可愛らしかったからだそうだが、自身が魔女のように振る舞ったことはもちろん、金銭を要求したこともないという。

     「嘘じゃないですよ。誰が私をはめたのか知りませんが、10月以降の顧客から苦情があったことはありませんし、返金を求めてきた人だっていません。」(ブッチ容疑者)

     ブッチ容疑者は弁護士を雇い、あくまで身の潔白を証明する予定でいる。公判は1月22日に開かれる。

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    魔術偽計罪で逮捕された「北の白い魔女」の通り名で知られるティファニー・ブッチ(33歳)

     なお10月には、オンタリオ州ミルトンでも、詐欺、ゆすり、魔術を使っているよう装った廉で自称占い師の女が逮捕されている。

    ・え?21世紀なのに?カナダで女性が魔法を使い魔女の嫌疑で逮捕される事案発生。その真相は? : カラパイア

     ティミンズ市警では「千里眼超能力者」と称する人物による「良くないことが起こるという主張」には十分注意するよう呼びかけている。

    カナダ刑法の大幅な改正を求める専門家の意見

     カナダ・ダルハウジー大学の法学者ステファン・コフラン教授は、魔術偽計罪などの時代遅れの条文を整理するC-51法案について、有用だが控えめな一手と評する。

     同法案では、こうした古い条文を廃止するほか、容疑者が自身の無罪を証明しなければならない「立証責任の転換」を定めた条文も廃止する。

     ところが、最高裁で違憲であると判断されたいくつかの条文(中には25年以上前に判示されたものもある)は相変わらず残ることになるという。

     さらに一貫性の欠如や重複もあるために、犯行時点での精神状態といった重要な事柄について指針を得ることができないのは相変わらずのままだ。

     刑法を軽くいじくりまわした程度では、必要とされる根本的な変化は成し遂げられないそうだ。

     カナダの刑法は1892年に制定され、1950年代および70年代に大幅な改正を受けたものだ。

    written by hiroching / edited by parumo

    全文をカラパイアで読む:
    http://karapaia.com/archives/52269306.html
     

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    (出典 news.nicovideo.jp)


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    ソニーのiPhoneください!」。家電量販店スマホコーナーの販売員が、客からこう言われて困惑したという記事が「はてな匿名ダイアリー」で話題となっている。12月上旬の公開で、2000以上のブックマークがついた。いわゆる「モンスター客」が社会問題化する中で、ネットユーザーたちの同情・共感をあつめている。

    客「私のはソニーなの!」

    投稿者は、家電量販店スマホ販売員を名乗っている。「世間の人があまりにもWi-Fiスマホについての理解・リテラシーが無くて唖然としている」として、客からの無茶振りされたエピソードをいくつか取り上げる。

    その中で、注目すべき1つが、冒頭の「ソニーのiPhoneください」というエピソードだ。客からそう言われた投稿者は、ソニースマホXperia」のことを言っていると推察して、案内したところ、「だから、ソニーのiPhoneですよ!」とiPhone売り場に連れて行かれたという。

    さらに、「この中でソニーのiPhoneはどれですか?私はソニーのしか使ったことがないから、東芝とかパナソニックとかのiPhone渡されても操作できないんですよ」とまくしたてられた。iPhoneアップルの製品だと伝えても「私のはソニーなの!アップルなんて聞いたことがない!」とブチ切れされたというのだ。

    モンスター客の問題が深刻化している

    もはや理不尽としか言いようがない話だが、近年、こうした「モンスター客」の問題が深刻化している。外食や流通などの労働組合でつくる産別労組「UAゼンセン」が2017年スーパー百貨店などで働く人にアンケートしたところ、約7割が業務中に悪質クレームを受けたことがあると回答している。

    今回の記事についての真偽を問う声もあるが、インターネット上では、「実際AndroidiPhoneの違いだとかキャリアの違いだとか分かってない奴めっちゃいるんだよなぁ」と言った反応も少なくない。

    それにしても、販売員の説明も聞こうとせずに、怒ったり、わめいたりする態度をとる客は、現場の人からすればたまったものではないだろう。こうした態度をとるような客はどのように扱えばいいのだろうか。業務妨害といえないのだろうか。大橋賢也弁護士に聞いた。

    威力業務妨害などが成立する可能性も

    「単なる勘違いや知識不足が原因で、客観的に見れば理解しがたい要求をする客も、中にはいるかもしれません。しかし、店員が説明を尽くしても、理解しようとせず、自分の主張を押し通すような客には注意が必要になります。

    今回のケースのように、通常では理解に苦しむような内容の苦情だけでなく、一見正論であったとしても、大声で何度も同じ要求を繰り返して、店員をその場から離れさせない客は、『客と店員』という立場を利用し、店員の意思を制圧するに足りる勢力(『威力』)を用いていると評価することが可能な場合もあるといえます。このような行為には、威力業務妨害罪が成立する場合もあるでしょう(刑法234条)。

    また、店員に対し、生命、身体等に害を加える内容を告知して脅迫し、むりやり土下座を強要するような行為には、強要罪(刑法223条1項)が成立する可能性があります。お引き取り願っても帰らない顧客の行為には不退去罪(刑法130条後段)が成立する可能性もあります」

    店員1人で対応するのは危険だ

    こうした客には、どう対応すればいいのだろうか。

    「威力業務妨害など、犯罪が成立するか否かにかかわらず、度を超した要求をつづけるモンスター客に対しては、店員1人で対応するのは危険です。客側も、店員が反論してこなかったり、毅然とした対応を取らなかったりすると、自分の要求をつづけても問題ないと思って、いつまでも店員を拘束しつづける可能性があります。

    店員をこのような状態にさらしつづけると、その人の健康が害される危険性もありますから、店(会社)としては、店員(社員)をモンスター客から解放する必要が出てきます。そこで、店長や上司などが、複数人でモンスター客に対応すべきと考えます。

    このように複数人で対応しても、モンスター客が退店しないような場合は、警察に連絡して、応援や救助を依頼する必要が出てくると思います。

    『客に対して、丁寧に接しなければならないということ』と『不合理な要求をつづけるモンスター客に対して毅然とした態度を取る必要があるということ』は、決して二律背反の関係にあるものではなく、両立するものです。

    従業員の健康や会社の利益を守るためにも、モンスター客に対しては、複数人もしくは組織として、毅然とした対応を取ることが、極めて重要であると考えます」

    弁護士ドットコムニュース

    【取材協力弁護士
    大橋 賢也(おおはし・けんや)弁護士
    神奈川県立湘南高等学校中央大学法学部法律学科卒業。平成18年弁護士登録。神奈川県弁護士会所属。離婚、相続、成年後見、債務整理、交通事故等、幅広い案件を扱う。一人一人の心に寄り添う頼れるパートナーを目指して、川崎エスト法律事務所を開設。趣味はマラソン
    事務所名:川崎エスト法律事務所
    事務所URLhttp://kawasakiest.com/

    モンスター客ブチ切れ「ソニーのiPhoneください!」、どう対応すればいいのか?


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    ぼっちmonzenmachi/iStock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

    23日、16歳男子高校生が交際中の26歳の女性の自宅に泊まった結果、女性が未成年者誘拐の疑いで逮捕される……という事件が発生。

    年齢差が特徴的な事件に、ネット上で注目が集まっている。

     

    ■交際相手を家に泊めた疑い

    FNN PRIME」によると、逮捕されたのは尼崎市に住む会社員の女(26)。逮捕容疑は22日の午後4時頃から翌日午前4時50分頃の間で、同市に住んでいる男子高校生(16)を誘拐した疑い。

    男子高校生が帰宅しないことを心配した母親が警察に相談し、事件が発覚。

    なお、母親は今年9月に2人の交際について警察に相談していたということで、女は「男子高校生が『困っている』と言ったので家に入れただけ」と警察に説明しているそうだ。

     

    ■驚きの声が相次ぐ

    この報道に対し、ネット上では驚きの声が相次ぐことに。

    ・なんやこれ…

     

    ・純愛? なら良かったんだけどなあ

     

    ・年上男が逮捕されるのはよく見るが…

     

    なるほど男女平等

     

    ・中学聖日記みたいな話やな


    ■年上女性好きには…?

    しかし、一方で一部の男性からは「年上女性の家に泊まる」というシチュエーションに羨む声も。

    ・許せませんね!(嫉妬)

     

    ・俺だって16歳の時に26歳のお姉さんと知り合ってたら…

     

    ■「10歳以上年上でも恋愛対象」な人の割合

    しらべぇ編集部が以前、全国20〜60代の男女1,400名に調査した結果、「10歳以上年上でも恋愛対象」と答えたのは全体で37.2%。男性は30.5%で、女性は44.0%と、男性は女性より13ポイント少なかった。

    10歳年上恋愛対象

    しらべぇの調査は20代以降が対象なので10代男子のデータはないのだが、数値やネット上の反応を見る限り、今回の高校生のような男子がそれなりにいる可能性もありそうだ。

    とはいえ、本当に好きならあと数年待って、相手を誘拐犯にしてあげないようにするべきだろう。

    ・合わせて読みたい→何をあげても「ありがとう」がない甥姪 注意した女性に放たれた「まさかの一言」に衝撃

    (文/しらべぇ編集部・尾道えぐ美

    【調査概要】 方法:インターネットリサーチ「Qzoo」 調査期間:2017年1月20日2017年1月22日
    対象:全国20代~60代の男女1,400名 (有効回答数)

    26歳彼女の家に泊まった男子高校生 「翌日に訪れた悲劇」に言葉を失う…


    (出典 news.nicovideo.jp)


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